大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(あ)958 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長崎祐三の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違

反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審が、その認定した

被告人らの本件所為をもつて、一般の誇大広告宣伝の類とは趣きを異にし、正当な

業務による行為の範囲に属するものとは認め難く、刑法上詐欺罪を構成すべきこと

当然であると判断したことは正当である。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三二年一二月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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